2006年より禁煙治療に健康保険などが適用されるようになりました。
患者さんの負担が軽減されるとともに、「お医者さんと禁煙しよう」というスローガンがよく目に付くようになりました。
健康保険などを適用するには一定の要件がありますので、当院にご来院いただき医師が確認いたします。 確認内容はニコチン依存度、喫煙本数、喫煙年数、意思などがあります。
要件に満たない場合でも自由診療で禁煙治療を受けられます。
標準的な禁煙治療スケジュールは12週間にわたり、5回の診察が行なわれます。
診察では「呼気一酸化炭素濃度測定」や医師のアドバイス、禁煙補助薬の処方などを受けます。
*過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。
|